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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

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昨日の研究会で少し話題になったHISによるユニゾに対するTOBの適時開示:

https://www.his.co.jp/wp-content/uploads/20190710.pdf

 

15頁くらいにあるTOB撤回条件に

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第 14 条第1項第1号イないしリ及びヲないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、①対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の 10%に相当する額(7,521,900,000 円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び②対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、
対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の 10%に相当する額(7,521,900,000 円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合に、令第 14 条第1項第1号ツに定める「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第 14 条第1項第3号ヌについては、同号イからリまでに掲げる事実に準ずる事実として、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事由が発生した場合をいいます。

 とあるのだけれど,配当はともかく,自己株式取得は関係ないんじゃね? 会社法の規制に従うのであれば,特定株主からの高値取得は難しい(∵株主総会を開いている暇はない)から,市場買付によるにせよ,ToSTNeTによるにせよ,基本的には市場価格での買い付けになりそうで,そうだとすると,公開買付者にネガティヴな影響はない。逆に,ターゲットとする持分割合を実現するために必要な取得株式数が減るので,公開買付者に有利ですらある行為になっている。