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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

tort law

げっつしてみました:

窪田充見

不法行為法

有斐閣

不法行為法の機能と役割」というのが18頁以下に書かれているんですが,

1. 損害填補が第一の機能

2. 制裁や予防は,機能としてはともかく目的としてはよろしくない

らしい。神戸には,K君とかSとかいるのに,誰も突っ込んであげなかったのかなぁ。

不法行為法の第一の機能(と目的)は予防じゃないかと思うし,2.の点も,見出しは「制裁・予防」となっているのに,なぜか「予防」については語られずに「制裁」の話になっている。しかも,懲罰的損害賠償が「制裁」の話としてだけ取り上げられているので,「予防」についてちょっと意図的に悪者扱いされている雰囲気がある。

にしても,民法には,使いやすい「体系書」がないですね。初学者や学部生が「学ぶ」ために使う「教科書」はたくさんあるけれど,論文を書くときとかに,文献探索にも使えるように,文献の引用がきちんとされているのがあまりない。山本敬三せんせのものくらいかなぁ。商法だと,江頭会社法とか商取引法とかがあるんだけれど,ああいうのに該当するのが民法には少ない気がします。いきなり注釈民法に行けということになってしまうんだろーか。