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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

subagency

民法第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

がよく分からん。

だって,普通,会社になんか任務を依頼したら,会社って法人だから,自動的に誰かに代理させるよねぇ。そういうときって,依頼する方は,その会社の組織全体を信頼して依頼してるんだから,「複代理人を選任できない」も何も無いような気が。そしてそのロジックは別に,その会社の内部への複代理に限定されるような話でもない(boundary of the firm的な感じ)。

まぁもちろん,解釈論としては,委任契約の解釈として「本人の許諾」ありとするか,もしくは,「やむを得ない事由」があるとするかするんだろうけど,そうだとすると,この条文があってもあんまり意味無いような。契約内容(当事者意思)の解釈とふつーの債務不履行の議論で足りそうな気がする。