昨日のこの判決
顔の傷の補償、男女差は違憲 京都地裁(日経)
判決文は読んでないから確かなことは知らないけれども,ロジックとしては,2通り成り立ちうる。
a) 女性の容貌の持つ経済的価値が下がったから,女性の障害等級が男性に比べて高すぎて,裁量逸脱で違憲
b) 男性の要望の持つ経済的価値が上がったから,男性の障害等級が女性に比べて低すぎて,裁量逸脱で違憲
で,もし,a)だったとしたら,この裁判の原告は男性なので,憲法判断に踏み込む必要はない。だって,女性に関する障害等級が高すぎて違憲だからといって,自分への給付額が増額されるわけではない(他の女性への給付が減額されるだけだ)から,結論を左右しない。
そうすると,これが違憲だ,って言うことを判決で述べるためには,b)のロジックを通らないと,その結論にたどり着けない。
ってことは,この判決は,
※ただしイケメンに限る
を認めた画期的(?)な判決だ,っていうことになる。