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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

where is the baseline?

昨日の生命保険金に関する課税訴訟での最判平成22.7.6

1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で年金の方法により支払われるもの(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものにおいて,当該年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない

2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う

マスコミでの報道では,「不当な二重課税の是正」っていう論調が圧倒的なようだけれど,専門家の浅妻君なんかといろいろと議論してみると,どうもそれは間違いっぽい。

ポイントは,何を基準として考えるか,というところにある。

「不当な二重課税の是正」っていう主張は,「相続時に一括して保険金の形でもらえば所得税がかからない」ということをベースラインにした上で,それを年金の形で分割してもらうと所得税がかかるのは不均衡だ,と考える。

でも,これが唯一の見方ではない。ベースラインを,「得た利益に対してはきちんと所得税を支払わなければならない」というところに置くとすると,たまたま生命保険という仕組みを使ったことによって,保険金という形で給付をもらえばそれに応じた所得税を支払わずに済むことができる(場合がある)わけで,

他の人がまじめに所得税払ってるのに,何で生命保険使った人だけ,所得税払わなくていいんだよ,不当だ!

ってことになる。で,この見方からすると,現行法上相続時に一括して保険金の形でもらうと所得税がかからないのは,本来であれば所得税かけるべきなのだけれども,それは法技術上難しいので,例外的に所得税を課していないのであって,分割払いのように,所得税をかけることに何らの問題もない場合には所得課税が復活する,という理解になる。

マスコミは前者の立場が多いようで,後者の立場の説明がない。前者が絶対に正しいとは言えないと思うんだけど。もちろん,この訴訟の原告の「気持ち」からすると,いったん「自分のものだ!」と思えた保険金から所得税とられるなんてたまらん,という,一種のendowment effectが働いていてそう見えるんだろうけれど,原告以外の人がその立場にコミットする必要は必ずしもない。あるいは,こういった生命保険に関する特別扱いをすることが,現在苦境にある日本の生命保険業界に対する政策的な後押しになる,ってことなんだろうか。

とはいえ,最高裁も,元本部分だけについてしか判示してないわけで,保険の仕組み方で色々と扱いが変わりそうだなぁ,という判決ではある。