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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

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今日の環境法ゼミで,民法瑕疵担保責任の解釈が問題になって。

「瑕疵」について,客観説を採るのか,主観説を採るのか,という点なのだけれど,客観説を採用した場合,「目的物が通常有する」という部分をどう解釈するかで,両者の違いってほとんどなくなりうるんじゃ,って議論になった。

つまり,「目的物」の範囲を,たとえば「土地」というように広く抽象的にとると,確かに客観説と主観説とでは違う。でも,たとえば,「宅地」「宮城県の宅地」「マンション用地」などとどんどん細かく類型化していけば,客観説は,主観説にどんどん近づいていく。だから,客観説を採用した場合に問題なのは,どのレベルで抽象化・類型化を行うのか,という点。

まぁ,個人的には,570条が問題になるのは,当事者の明示の合意がなく,デフォルトルールとしての民法規定ができようされる場面になってくるから,仮定的当事者意思を探求するという意味では客観的でもあり,でも,「その」契約の解釈なんだからと言う意味では主観的でもある,と思うので,主観説とか客観説とか名前をつけることよりも,どういう判断枠組みを採用するのか,っていう実質的な部分の方がよほど重要な希ガス