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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

Entries from 2015-04-10 to 1 day

duty of care

Law

昨日の最高裁判決 責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例 がなかなか話題になっているようで。