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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

duty of care

昨日の最高裁判決

 責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例

がなかなか話題になっているようで。

日経の記事なんかをみると,親権者の監督義務に関する判断っていう位置づけなんだけど,それと同時に,不法行為者本人についても,不法行為の成立が結構微妙な感じの判示になっている希ガス...