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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

comparative advertising in EU

昨日は,これに出てました:

第12回 知的財産法研究会のご案内

日時 :  平成20年3月6日(木) 15:00~17:00

場所 :  文学部・法学部合同研究棟5階 情報処理演習室

報告者 :  Lucie Guibault氏 (アムステルダム大学 情報法研究所)

タイトル :  比較広告における商標の使用―欧州の観点から

The use of trademarks in comparative advertising from a European perspective

最近(とゆーか,Chicago以来ずっとか),他流試合にシロウトとして突撃して楽しむのがヘタレのノリになりつつあるので,今回も。

とはいえ,実は,ディスカッションでは,僕も含めてシロウト組がかなり活躍していたという落ち。へーと思ったのが,日欧の違いで,EUだとcomparative adの問題になるけれど,僕の感覚だと(そして日本だと実際に)misleading adの問題に解消されるんじゃないか,というポイント。

どうしてそうなってしまうのか,というのは,どうやらEU法の特殊な構造と関係しているらしい。この辺は,民商に載せてもらった国際会社法でも書いたことだけど,EUの司法システム(ECJ)はかなり特殊なシステムを採用している。実体判断(事実認定etc)は,各国裁判所が行い,各国裁判所が法律上の論点のみをECJに問い合わせ,その法律判断をベースにして各国裁判所が実体判断を行うというメカニズム。このため,ECJがどういう判断を下すか,というポイントは,各国裁判所が,ECJに対するquestionnaireをどのようにarticulateするか,というフレーミングの仕方に大きく影響されてしまう。ECJは,このquestionnaireを超えて判断することはできないし,事実認定も行えない。こういった特殊な構造が,EU判例法の形成に大きな影響を与えてるような気がします。

ちなみに,ディスカッションの際に,清水さん(←彼女もシロウト組)の英語で,"quite"が連発されていたのには,「さすがUK留学組~♪」と思いました。僕が同じく強調を使うのなら,"really"か"pretty"が自然と出てくるんであって,"quite"なんて使うことは,pretty rareでございまする(←US留学組)。