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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

implied warranty

今朝の日経朝刊より:

契約後に有害物質規制、土地売り主に除去責任 東京高裁判決

 土地の売買契約時には無害とされていた土中のフッ素が12年後に有害として法規制されたため、買い主が売り主に汚染除去費を請求した訴訟の控訴審判決が 25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は「後から有害物質として法規制された場合も売り主は除去費を負担すべきだ」と判断、買い主側敗訴の1審・東京地裁判決を変更し、売り主側に約4億4800万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは足立区土地開発公社(東京)。賠償を命じられたのは旭硝子子会社の「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。

 同公社は1991年、AGC社から足立区内の土地約3600平方メートルを約23億円で購入。2003年施行の土壌汚染対策法が高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、公社が05年に調査したところ、土壌に基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。公社はAGC社に汚染土壌の除去費用を請求した。(00:12)

判決文見てないから何とも言えないけれども,

- 理由付けが,「このフッ素汚染の原因がAGCによって作られたのか,それとも,そうではなくて,AGCがここに入る前からあったのか」という点を考慮に入れているか?

によって,売買時の情報収集インセンティヴに与える影響が大きく違うんじゃないだろーか。

あとちょっと気になるのは,消滅時効の関係。普通に考えたら,権利行使可能時点から時効は走るので,2003年から走るってことでいいんだろうけれど,それだと,極端な話,100年前に売った土地でも損害賠償債務が時効消滅してないことになって売主にはつらいよね,という気がする。そういう風に感じてしまうのは,この事件が,契約責任と言うより実質的には不法行為責任に近いような感じがある(二段階でなるところとか)からなのかも(不法行為なら,不法行為時から20年で除斥期間にかかるからね)。