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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

sale of business

事業譲渡の「事業」の定義については,有名な最判S40.9.22民19-6-1600があって,

①一定の営業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産

②譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または一部を譲受人に受け継がせる

③譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に21条の競業避止義務を負う結果を伴う

っていう要件を立てているのは誰でも知っていることだけれど,この要件自体は,当時のドイツ法の影響を強く受けた学説の下で形成されたもので,なかなか直感的に分かりにくい。

で,直感的にはこれってどういうことを言っているの?というのを,先日,ある弁護士さんたちと話したんだけれど,意外に皆さん知らなかったのでびっくり。

ふつー,会社法の授業の中では,どういう趣旨なのかについて説明するんだけど,確かに言われてみると,あんまり教科書類では書かれていないことなのかもしれないなー