昨日の民法研究会で,最高裁平成23年2月22日判決 民集65巻2号699頁がとりあげられたのだけれど。
法律構成はいろいろとあり得るけれども,これは特段の事情がある場合には原則からの逸脱を許しているので,基本的にはデフォルトルールを設定する判例法だ,って位置づけられる。
そうすると,デフォルトルールの設定の仕方に関するいろんな議論が当てはめられ得て。
最高裁自身は,自分が採用するデフォルトルールの正当化根拠として,majority defaultの考え方を言っているんだけど,それが本当にmajorityが好んで採用するようなdefaultなのか,って考えると,今ひとつわからない。
それだったらむしろ,information-forcing default (penalty default)として説明した方が,合理的な根拠になるんぢゃ?って提案したのだけれど,どうなのかな。
あ,ちなみに,ここでdefault ruleとしての良さを測定する基準は,「真の当事者意思に沿った状態をどれだけ高い蓋然性をもって実現できるか?」というものになっている点に注意。目的関数が違えば,当然,結論は違ってくる。