久々に法学的なエントリw
本日の日経朝刊
悩めるフリーランス
を読んで思ったのだけれど,たとえば,Uberの運転手が事故った場合,Uberは使用者責任を負うことがあるのだろうか?
Uber自身は当然,自分が使用者責任を負わないような形のシステムの建て付けにしようと考えているはずで,Uberの運転手はUberの被用者ではない(指揮命令関係にないし,外形標準説の適用もない),という構成をとりたいだろう。
けれども他方で,タクシーの運転手の一人一人を別の法人格にする,というのは,法人格否認に関する有名な某事例(Walkovszky v. Carlton, 223 N.E.2d 6 (NY 1966))を思い出させる話であり,被害者との関係でどこまでロジックが通ずるかは議論の余地がありそうだ。
他方で,万が一,Uberが被害者に対して使用者責任を負うとなった場合,恐らく,Uberの規約では,運転者に求償できるような定めを置いてあるのだろうと予想されるけれども,その定めが有効かも,議論の余地がある。労働法の適用があるのかないのかも含めて,面白そうな論点だ。