hopping around

~ヘタレ研究者は今日も逝く~

registration/notary

さみーブログと47thさんのところで話題になっていることについて,コメントしようかと思ったけれど長くなりそうなので,自分のエントリーとしてコメントをば:

僕自身は,「登記の画一性」(公証についても似たようなもの)というタイプの主張は昔からよく分かりません(助手論でも書いた気がする)。

登記や公証は,「こうなっている」という「事実」を「公示」することだけを目的とすべきであり(つまり,「適法な事実」の公示を目指すものではない),ある定めが適法か違法かは,後で裁判所で争うべき事柄なのじゃないだろうか(もちろん,ロジカルには,「登記不受理について裁判所で争う」道は残されているけれども,それが実務的にほぼ無意味なルートであることは周知の通り)。入り口で切ってしまう,というのは,様々な実験や創意工夫の余地を閉ざしてしまうので,様々な法技術の発展(=社会全体のためにもなる)のためにもよろしくないと思うのです。そうすると,登記とか公証ではじくのは,「明確に違法と分かるもの」だけに限るべきで,ちょっと怪しいくらいならがんがん登記受理すべきなのぢゃないかなぁ,と。

会社法全体(証取法とかも)が,事前規制から事後規制へと移行しているのに,登記周りは旧態依然としているのはいかがなものかなぁ,という気が激しくします。法務局とか公証人(←裁判官とか検察官とかの天下り先であることが多いらしい)とかの利益を保護しようという法務省・裁判所系の政治力学なんでしょうかね,と邪推したくならないでもない :-)