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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

uncovering taxation

今週の民法研究会の予習をしていて:

小粥 太郎氏(東北大学

判例評釈

「建売住宅にあらかじめ液化石油ガス消費設備(住宅内のガス配管等)を設置した液化石油ガス販売事業者と建物購入者(一般消費者)との間で液化石油ガス供給契約と共に締結された右設備等に関する合意が、実質的には、右設備等の設置に伴う①右設備等の利用、帰属並びに②その対価となる設置費用の負担についての弁済の猶予、弁済期(一般消費者による液化石油ガス供給契約の解除により到来)及び弁済期が到来した場合における一般消費者が負担すべき設置費用の額の算定方法(減価償却計算を基礎とするもの)を合理的に定める合意として、右設備等が建物に付号するか否かにかかわらず有効に成立しており、単に売買契約という法形式を採用していることからその契約の成立ないし効力を否定することは許されないとされた事案(東京高判平成18年4月13日 判時1928号42頁)」

読み始めて最初は,「おーっ,久保利センセが負けてる(笑)」とだけ思っていたけれど,意外に面白い判決です。

おそらく,この判決を書いた裁判官も弁護士も気付いていないポイントだと思われるけれど,「隠れ」税法上の論点が,すごく興味深い。ここで行われているタックス・プランニングの合理性とそれに対する法ルールのあり方をあれこれ考えていくと,しばらくニヤニヤできます(←怪しさ満点)。

まぁ,多分,民法な小粥さんは,そこに着目して取り上げたんぢゃないと予想されるので,当日は血祭りに上げるかな.... 商法をやる人間は,税法もある程度分かっていると推定されるものでね。

ぐふふふふふふふふふふふ