hopping around

~ヘタレ研究者は今日も逝く~

flu and BCP

昨日は鼻の調子が悪かったので,ついにfluか?と思ったら,今日にはもう治ってたので安心v 見る人が見ると,fluと普通の風邪は簡単に見分けがついて,僕のは普通の風邪らしい。といっても,そもそもインフルエンザにかかった(発病した)記憶がないので,自分ではどんな感じなのか全く分からないのだけども。

で,最近,flu対策でBCPを導入する企業が増えているけれども,こいうのって債務不履行の帰責事由のとこの解釈に影響を与えるんだろーか?

つまり,今の時点でなら,疫病(?)のために債務不履行になっても,不可抗力っていって免責される可能性がある(程度にもよる)。契約中にも,こういった事情の場合は免責って条項を入れておくのが多そうだ。だから,今の時点でBCPを導入するのは,どちらかというとクライアントのため(とはいえ,クライアントのためにBCPを導入することによって,クライアントから高い評価を受けてクライアント獲得競争において有利に立てるわけだから,結局は自分のためではもちろんあるのだけども)に,あえて法的義務のないことをやってるんだ,ということになる。

でも,こういった動きが広まって,たいていの企業がBCPを導入しているといった事態が,将来において到来した場合,そのような社会状況の下では,BCPを導入してなかったから,というのが債務不履行を基礎づける帰責事由になるのかもしれない。

もしそういう事態になった場合に,そのような新しいルールをどう評価するかは結構難しい問題で:

- BCPの導入の有無によって,BCPのコストベネフィット計算が変わるわけではないから,基準が変わるのはおかしい

- BCPの導入が増えることによって,クライアントの側の行動が変わったから(あるいは,BCP導入のコストが減ったから?),基準が変わってもOK

の,どっちが妥当するんだろうなぁ,という話になりそう。

同じような話は,内部統制構築義務とかにも当てはまるんだろうけど。