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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

end of cooperation

今朝の日経朝刊に出ていた,

増進会、共同株主提案を撤回 栄光HD取締役選任巡り

日経

という記事だけど,この記事だけ読むと,「進学会はこれに反発。同日、栄光HDに加え、増進会に対して、法的措置を含めて検討すると発表した」とあるけれども,共同で株主提案した場合に,そのうちの一部の株主が株主提案から離脱したって,残った株主に対して法的責任を負うわけないぢゃん?と思ってしまう。

ところが,日経BPオンラインのこちらの記事を読むと,

Z会進学会は2012年4月27日に、それまで別々に保有していた栄光株を共同保有形式に変更している

とある。この「共同保有形式」というのが,会社法上の株式共有のことであれば,会社に対する権利行使の際には権利行使者指定しましょうね,という昔懐かしのお話になるわけだけど,そういうわけではなくて(そんなことをするのは余りに面倒くさい),ただ単に,「契約を交わして共同歩調をとりましょう」といったもの(それを日経BPが「共同保有形式」と呼んでいる)なのかもしれない。

そうだとすると,この合意(契約)に対する違反という形で,「法的措置」を検討する余地が出てくる。

もっとも,仮にそうだとしても,「どのような場合にこの契約関係を解消してよいか」について,きっちりとした合意があらかじめなされていないと,「法的措置」をとるにしても,契約解釈をめぐってgdgdな紛争に突入しそうではある。