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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

network security

本日のゼミで,とある下級審裁判例を取り上げたのだけれど。

ネットワークセキュリティについて,ある程度以上のリテラシーを持つ人(企業)であれば,そういうことはしないよなーという状況であったとしても,そこまでのリテラシーをおよそ期待できない人もマーケットに参加してくることを前提としているような状況では,反対当事者の側に,信義則を根拠とするかなど法律構成にはいろいろとあり得るだろうけれども,何らかの形で説明・助言義務がないときついよなー(そうしないと,事故が減らない)と思ったでござるの巻き。