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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

leave of absence

先日,

日本女子大学を本気で変えようとした話。

というのに接して,まぁ論点はいろいろとあるんだけれども,国立大学所属の人間としては,「休学費」っていう制度にびっくりした。

弊社は(多分他の国立大も同じだと思うけれど),休学は学費納入なしなので,交換留学などのために卒業時期が半年ずれてしまう人が,3月卒業に合わせたいけれど半年分学費払うのもったいないから「半年休学」なんて申請が日常茶飯事である。休学申請者には,一応面談はあるけれども,経済的理由でもOKなので,ほとんど意味はないw

ただ,休学は無制限にできるわけではなく,標準在学年限(たとえば学部は4年,修士は2年,博士は3年が普通)の2倍までしか在籍できないので(学部8年,修士4年,博士6年),休学すると,その在籍年限を遣いつくして,場合によっては除籍になることも,論理的にはありうる。

んで,本女のシステムを考える際には,休学することによって大学にどれだけコストが発生するか,っていう点が問題になってくる(損害賠償額の予定といえるか微妙なので消費者契約法9条が適用されるかどうかというもんだいはあるけれども,同法10条は適用されうる)。ここのところとかなり微妙だ。

確かに,休学していても,図書館などの設備は使えるけれども(多分),卒業生や無関係者でも図書館は使えるし,そもそも大学側からすれば図書館を使わせることの限界費用はゼロに近い。授業は受けないので,教員のコストはかからないし,事務コストも直ちには発生しない。

ただ一つ問題は,制度改変時の処理。学則は,どうやら入学契約の一環と位置付けられているようで,基本的には入学時の学則が卒業まで適用される。なので,いつまでも学生が滞留していると,古い学則に従ったカリキュラムなどをいつまでも残しておかなければならないという問題が発生する。

ただ,この問題は,弊社なんかでは,在籍年限(=標準在学年限の2倍)という形で処理しているわけで,まぁそれで普通は足りる。ひょっとすると本女は,在籍年限制度が存在せず,休学費というインセンティヴ制度をもうけることで,学生の長期滞留を抑止しているのかもしれないけれど,在籍年限あったらこの説明は成り立たなくなる。

というわけで,本女(他の私立大学も含めて)がどういうロジックで休学費制度を正当化しているのかな,というのが気になったところ。