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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

compensation for intermediators

昨日の民法研究会で,ドイツの債務法改正で,流通経路の中間業者に求償を認めるルールが部分的に強行規定という形で民法に入っていたというお話が。

という話を聞けば,まずは速攻「そんなことしたら,効率的なリスク配分(→ケースバイケースで色々)ができなくなって非効率ぢゃん」と思うわけですが,それにもかかわらずそんなルールができた原因って,多分ドイツの特殊性にあって,少なくとも今の日本では説得力を欠いてそうな気がします。どういうことかというと:

- 今の日本では,消費者と小売(コンビニとか量販店とか)が強くて,メーカー受難の時代なので(←少なくとも最近の日経を読んでいる限りはこう感じる),小売に求償権を強行法規的に確保しろというのは,ちょっと現実の感覚と合いそうにない

- これに対して,ひょっとしてひょっとすると,まだまだドイツ(ヨーロッパ?)では流通の統合がすすんでなくて,「街の電気屋さん」みたいな小規模小売がたくさん生き残っていて,これを保護しようという政治的動機が働くので,変ちくりんな民法改正(債務法)が成立した

ということなんぢゃないかと。

でもそれだったら,小売=>消費者ってしちゃうのが一番手っ取り早いような気が...