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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

RD and corporate law

セミ連載22回で説明したRDだけど,日本の会社法でこれが利用可能な局面ってあるのか?って考えてみた。

そこで紹介したように,韓国では,2兆ウォンの壁がちょうど効いて,うまいIVとして機能している。米国でも,Sarbanes-Oxleyを導入する際に,小規模企業については適用の猶予を設けたので,そこでRDができた。

日本だと?

少なくとも,大会社とそれ以外の区分は,上場基準より下にあるので,うまくRDとして機能しない。他にも,少なくとも現行法ではうまく機能しそうなのはない。

そうすると,希望は,今度の会社法改正で入りそうな,社外取締役の(事実上の)強制だ。改正要綱では,上場会社については全て一律に要求することが予定されているけれど,USの場合のように,ロビーイング団体ががんばって,小規模企業については猶予の特例が入ってくれたりすると,岩原せんせー的にはもちろん激おこぷんぷん丸だろうけれども,実証研究者的には,非常にうれしいんだよなぁ。