知人が,留学仲介業者の倒産に巻き込まれて,「クレジットカードで分割払いした分は,抗弁の接続で止められない?」と聞いてきたのだけれど:
- 現在の普通のカード規約だと,割賦販売法の指定商品・指定役務だけ,止められる仕組みになってて,留学仲介は,ちょっと指定役務の中に読み込むのが難しい
- 今年の6月に改正された割賦販売法だと,指定制度は廃止されて,ネガティヴ・リスト方式になってるけれど,これは残念ながらまだ施行されてない
- もっとも,信義則みたいな一般条項を使って争っていく余地はあり(だって割賦販売法改正の背景となった立法事実自体は存在してるはず),腕のいい弁護士さんを雇えば勝てるかも
- まあでも裁判に行くことになると,時間と労力が割かれることになるから,大変でっせ
- 被害者弁護団みたいなところに相談して,同じような境遇の人が結構いることになれば,信販会社に社会的圧力かかって(かけて),請求止めてくれるかも
ということになると思うので(←プロじゃないので多分。きちんと弁護士さんに相談しましょう),まぁ茨の道ではあります。