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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

airport

本日の環境法ゼミで,新潟空港訴訟(最判H1.2.17民集43-2-56)が取り上げられた。

この事件自体は,取消訴訟原告適格(今だったら,改正後の行政事件訴訟法9条2項か)の問題として有名な判決だけれども,ちょっと気になったのは,この事件は,本案として全く勝ち目がない事件なのか,ってこと。

確かに,この事件で原告が主張した取消事由は,行訴法10条1項で切られてしまうタイプのものばかりだったけれど,裁量権の逸脱ってかたちで,自己の利益を主張していれば,少なくとももうちょっと審査してもらえたんじゃないかという気がする。

そうだとすると,原告側弁護士の戦略ミスってことか?