見たことない消印つきの葉書が送られてきた:
参院比例区の候補者からで,非拘束名簿方式なので(←衆院と違う)オイラの名前を書いてよ,というお願いの葉書。
それはともかくとして,この消印はなんだろうと調べてみたら,公職選挙法142条に次のような規定がある:
第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。(中略)
一の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人について、通常葉書 十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 二十五万枚
(中略)
5 第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、郵便事業株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。
(後略)
なので,この「15万枚」の中の1枚であるわけですね。
さらに,公職選挙法施行令109条の5に
第百九条の五 法第百四十二条第五項 の規定により郵便事業株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。
とあってここからさらに,公職選挙郵便規則に飛んで,その2条:
第二条 公職選挙法第三条 (公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び郵便事業株式会社(以下「会社」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第一項 に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の二 及び第百三十二条の三の二 から第百三十二条の九 までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。この場合においては、公職の候補者は、当該会社の営業所に公職選挙法第七十五条 (選挙長及び選挙分会長)に規定する選挙長(以下「選挙長」という。)の発行する付録様式一(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者であるときは、付録様式一の二)による候補者用通常葉書使用証明書(以下「候補者用証明書」という。)を提示し、かつ、受領証を提出しなければならない。2 前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項 の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五 の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。
(中略)
4 前二項の表示に使用するインキの色は、さびききよう色とする。
というわけで,消印の中の日付は告示日だった。「さびききよう色」ってのは,「錆桔梗」らしい。要するに,桔梗の花の色(青紫)を,「錆」で渋く(黒く)したものってこと。しかし,見た目は黒とほとんど区別がつかないww