日時 4月10日(木) 午後3時場所 東北大学法学部棟 大会議室
報告者 河 はるか 氏 (東北大学大学院)
報告内容 判例評釈
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が先死した場合における当該遺言の効力(最高裁平成23年2月22日判決 民集65巻2号699頁)
本判決の主な評釈として 本山敦・金融・商事判例1367号8頁、
浦野由紀子・法学教室372号48頁・ジュリスト1440号89頁、
脇村真治・法律のひろば64巻9号50頁、
本山敦・月報司法書士473号70頁、
松川正毅・民商法雑誌146巻2号154頁、
右近潤一・京都学園法学68号59頁、
堤健智・東京都立大学法学会雑誌54巻1号621頁
というのが取り上げられたのだけれど。
この最判の判示自体は,majority default rulesっぽい言い方になっているんだけど,そのロジックはむしろ,information-forcing default rulesにあるんであって,そちらの方が「特段の事情」についての予測も立てやすい,と議論してみた。
だけれども,そんな先行評釈は全然存在しないらしく,うーむ,という感じに。