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~ヘタレ研究者は今日も逝く~

re: foreign law

比較法のお話についていとうさんのところから飛び火を見つけたので,一言だけ追加。

僕は,基本的に機能的分析しかしない人間なので,そう人間から見た比較法(ちなみに歴史研究も同じ)の意義は,

自然科学と異なり,実験をすることが基本的に不可能な社会科学において,過去においてそれぞれの固有の社会的条件の下でなされた貴重なケース・スタディの素材を提供してくれるもの

です。かっこつけてeconometricsモデル的に書くならば(笑),

Y = f(D, X, b)

Yがそれぞれの社会で発生した結果,Dが興味関心のある法制度,Xがcontrol variables,bがcoefficients,fがその研究者が想定している社会モデル。知りたいのはDについてのcoefficientなわけだけれども,それを正確にestimateするためには,YのみならずXをきちんと特定することが必要になる。これは結構大変な作業なのだけれども(資料がなかったら調べようがなく,想像で埋めてやらなければならないこともある),それをしないでただDだけを記述する比較法(外国法)が最近多いね,というのが米倉せんせとか「民法研究ハンドブック」とか藤田せんせとかの問題意識じゃないか,と勝手に想像する次第。