水野せんせから,弘人せんせが今月号の法教で僕の「お前のものは俺のもの」を引用してるよ,って教えてもらったので見てみたら
シュシュトリアンは有言実行
ちょwwwwwwwwwww 何だよそのタイトルwwwwwwwwwww
いやでもまぁ僕のペーパーを重要って引用してもらってありがとうございます。
が,1点だけ補足をば(今書いてる最中のPhD thesisにはこの補足も入ります):
信託宣言の場合って,モニタリングの分担なくて,純粋にモラル・ハザードが出てくるシチュエーションだから,ちょっと違うよねぇ。そこは普通の最適金融契約理論(diversionケース)で行ける。