新着図書をぱらぱらと見ていたら,「ちょwwww」と思った判決を発見。
東京地判H18.3.17判タ1236-2371 銀行の従業員が権限なく考案し顧客と締結した金融商品についての契約が,定期預金契約であるとは認められなかった事例
2 顧客には,上記従業員が権限あると信じるについて重過失があると認められた事例
そんなことってあるのか...
いや,判決の中身の前に,標題だけ見て,「そんな事案があるはずねーだろ」と思ったわけです。判断が妥当かどうかはまだノーチェック。
ところが,判決冒頭の当事者を見て,ちょっと納得。外国銀行日本支店での,プライベートバンキングですね。まぁ,それならカスタムメイドな預金契約もあり得るか。